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リフォームも該当!住宅取得資金等に係る贈与税の非課税措置

H24年~H26年で、直系尊属(父母・祖父母など)から贈与された金銭で、
ご自身の居住用の住宅の新築・取得・増改築などを行った場合、
一定金額までの贈与につき、贈与税が非課税となる制度があります。

この制度が改正となりました。

改正内容と、リフォームに関する内容をまとめますと、下記のようになります。
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その他、受贈者や確定申告時の家屋など、
詳細情報は下記URLをご覧ください(PDFデータです)
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/zouyo/pdf/hikazeisochi_h24.pdf

こういった制度も上手く利用して、快適なお住まいを手に入れて下さいね!


リフォームのご相談は、弊社、ピーコンホームサービスまで。

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by pcon_phs | 2013-01-18 09:13 | その他