リフォームも該当!住宅取得資金等に係る贈与税の非課税措置
ご自身の居住用の住宅の新築・取得・増改築などを行った場合、
一定金額までの贈与につき、贈与税が非課税となる制度があります。
この制度が改正となりました。
改正内容と、リフォームに関する内容をまとめますと、下記のようになります。
その他、受贈者や確定申告時の家屋など、
詳細情報は下記URLをご覧ください(PDFデータです)
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/zouyo/pdf/hikazeisochi_h24.pdf
こういった制度も上手く利用して、快適なお住まいを手に入れて下さいね!
リフォームのご相談は、弊社、ピーコンホームサービスまで。
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